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殻付きピスタチオの米国等級規格

2003年9月22日発効

米国農務省(USDA)
農業販売促進局(AMS)
果実・野菜プログラム
生鮮品部門

殻付きピスタチオの米国等級規格

総則 51.2540 総則
等級 51.2541 等級
U.S.機械割り 51.2542 U.S.機械割り
U.S.ノンスプリット等級 51.2543 U.S.ノンスプリット等級
許容範囲 51.2544 許容範囲
許容範囲の適用 51.2545許容範囲の適用
サイズ 51.2546 サイズ
定義 51.2547 定義
平均含水率の測定 51.2548平均含水率の測定
メートル法換算表 51.2549 メートル法換算表
§ 51.2540 総則
  1. 本規格の規定の順守は、適用される連邦法または州法の規定の不順守を許すものであってはならない。
  2. 本規格は、自然、着色、生、ロースト、もしくは塩味を付けた状態、またはそのいずれかを組み合わせた状態の殻(シェル)付きピスタチオナッツに適用される。
等級 § 51.2541 U.S.ファンシー、U.S.エクストラNo. 1、U.S. No. 1およびU.S.セレクトの等級 「U.S.ファンシー」、「U.S.エクストラNo. 1」、「U.S. No. 1」および「U.S.セレクト」は、次の要件を満たす殻付きピスタチオナッツにより構成される。
  1. 基本要件
    1. 下記がないこと。
      1. ルーズカーネル
      2. 本規格は、自然、着色、生、ロースト、もしくは塩味を付けた状態、またはそのいずれかを組み合わせた状態の殻(シェル)付きピスタチオナッツに適用される。
      3. 殻の破片
      4. 小片・粉末
      5. ブランク
    1. 下記がないこと。
      1. 割れていない殻
      2. 継ぎ目で割れていない殻
    2. 下記による損傷がないこと。
      1. 付着している外皮
      2. 薄いシミ
      3. 濃いシミ
      4. その他の外部(殻)の欠陥
  2. カーネル
    1. 等級との関連で明記される場合、よく乾燥している、または非常によく乾燥している。
    2. 下記による損傷がないこと。
      1. 未熟なカーネル
      2. カーネルの斑点
      3. その他の内部(カーネル)の欠陥
    3. 下記による重大な損傷がないこと。
      1. 小型の昆虫または脊椎動物による傷
      2. 虫害
      3. カビ
      4. 酸敗
      5. 腐敗
      6. その他の内部(カーネル)の欠陥
  3. ナッツのサイズは、丸目ふるいで計測し、直径30/64インチ以上とする。
  4. 許容範囲については、§51.2544参照。
§ 51.2542 U.S.
機械割り
「U.S.機械割り」は、次の要件を満たす人工的に割られた殻付きピスタチオナッツにより構成される。
  1. 基本要件
    1. 下記がないこと。
      1. 異物
      2. ルーズカーネル
      3. 殻の破片
      4. 小片・粉末
      5. ブランク
    1. 下記がないこと。
      1. 割れていない殻
      2. 継ぎ目で割れていない殻
    2. 下記による損傷がないこと。
      1. 付着している外皮
      2. 薄いシミ
      3. 濃いシミ
      4. その他の外部(殻)の欠陥
  2. カーネル
    1. 等級との関連で明記される場合、よく乾燥している、または非常によく乾燥している。
    2. 下記による損傷がないこと。
      1. 未熟なカーネル
      2. カーネルの斑点
      3. その他の内部(カーネル)の欠陥
    3. 下記による重大な損傷がないこと。
      1. 小型の昆虫または脊椎動物による傷
      2. 虫害
      3. カビ
      4. 酸敗
      5. 腐敗
      6. その他の内部(カーネル)の欠陥
  3. ナッツのサイズは、丸目ふるいで計測し、直径30/64インチ以上とする。
  4. 許容範囲については、§51.2544参照。
§ 51.2543 U.S.
ノンスプリット
「U.S.ノンスプリット」は、次の要件を満たす、割れていない殻付きピスタチオナッツで構成される。
  1. 基本要件
    1. 下記がないこと。
      1. 異物
      2. ルーズカーネル
      3. 殻の破片
      4. 小片・粉末
      5. ブランク
    1. 下記がないこと。
      1. 付着している外皮
      2. 濃いシミ
  2. カーネル
    1. 等級との関連で明記される場合、よく乾燥している、または非常によく乾燥している。
    2. 下記による損傷がないこと。
      1. 未熟なカーネル
      2. カーネルの斑点
      3. その他の内部(カーネル)の欠陥
    3. 下記による重大な損傷がないこと。
      1. 小型の昆虫または脊椎動物による傷
      2. 虫害
      3. カビ
      4. 酸敗
      5. 腐敗
      6. その他の内部(カーネル)の欠陥
  3. ナッツのサイズは、丸目ふるいで計測し、直径30/64インチ以上とする。
  4. 許容範囲については、§51.2544参照。
§ 51.2544 許容範囲
  1. 適切な等級付けおよび取り扱いに伴う差異を許容するため、本セクションの表I、IIおよびIIIに許容範囲を規定する。
表I ― 許容範囲
要素 U.S.
ファンシー
U.S.
エクストラNo. 1
U.S.
No. 1
U.S.
セレクト
U.S.
機械割り
U.S.
ノンスプリット
外部(殻)の欠陥
(重量に対する許容割合)
% % % % % %
(a)割れていないものおよび継ぎ目で割れていないもの 2 3 6 10 10 N/A
(1)(a)に含まれる、割れていないもの 1 2 3 4 4 N/A
(b)外皮の付着 1 1 1 2 2 2
(c)薄いシミ 7 12 25 N/A N/A N/A
(1)(c)に含まれる濃いシミ 2 3 3 3 3 3
(d)その他の原因による損傷 1 1 2 3 10 N/A
(e)外部の欠陥(合計) 9 13 N/A N/A N/A N/A
(f)規定サイズに満たないもの
(直径30/64未満)
5 5 5 5 4 5
表II ― 許容範囲
要素 U.S.
ファンシー
U.S.
エクストラNo. 1
U.S.
No. 1
U.S.
セレクト
U.S.
機械割り
U.S.
ノンスプリット
内部(カーネル)の欠陥
(重量に対する許容割合)
% % % % % %
(a)損傷 3 6 6 6 6 6
(b)重大な損傷 3 4 4 4 4 4
(1)(b)に含まれる虫害、カビ、酸敗、腐敗 1 2 2 2 2 2
(c)内部の欠陥(合計) 4 8 9 9 9 9
表III ― 許容範囲
要素 U.S.
ファンシー
U.S.
エクストラNo. 1
U.S.
No. 1
U.S.
セレクト
U.S.
機械割り
U.S.
ノンスプリット
その他の欠陥
(重量に対する許容割合)
% % % % % %
(a) 殻の破片およびブランク 2 2 2 2 2 2
(1) (a)に含まれるブランク 1 1 1 1 1 1
(b) 異物(ガラス、金属または生きた昆虫は許容されない) 25 25 25 25 25 25
(c) 小片・粉末 25 25 25 25 25 25
(d) ルーズカーネル 4 5 6 6 6 6
§ 51.2545許容範囲の適用 等級に関する許容範囲は全体のロットに適用され、ロット全体にわたってコンテナから採取した混合サンプルに基づくものとする。大部分のコンテナのナッツの品質またはサイズが明らかに異なるナッツの入った、コンテナまたはコンテナ群はすべて、別のロットと見なし、サンプルを別途採取するものとする。
§ 51.2546 サイズ ナッツは、表IVに規定されたサイズ呼称または1オンス(28.35グラム)あたりのナッツ個数の範囲に適合すると見なすことができる。ただし、同一サンプル中の重量上位10%にあたるナッツ個数が、重量下位10%にあたるナッツ個数の1.50倍を超えてはならず、また、1オンスあたりの平均ナッツ個数が、規定された範囲の上限・下限を1/2個を超えて上回る、または下回ることがあってはならない。
表IV ― ナッツのサイズ
サイズ呼称 1オンスあたりの
平均ナッツ個数1
コロッサル 18未満
エクストラ・ラージ 18から20
ラージ 21から25
ミディアム 26から30
スモール 30超

ロースト前

§ 51.2547 定義
  1. 「よく乾燥している」とは、カーネルがしっかりしていてカリッとしていることを意味する。
  2. 「非常によく乾燥している」とは、カーネルがしっかりしていてカリッとしており、ロットの平均含水率が7.00%を超えない、または明記されていることを意味する(§51.2548参照)。
  3. 「ルーズカーネル」とは、殻が外れており、小片・粉末と見なすことができない、カーネルの可食部またはカーネル全体を意味する。
  4. 「外部(殻)の欠陥」とは、カーネルを覆っている堅い殻に影響を与えるあらゆるマイナス点を意味する。そのような欠陥の例として、割れていない殻や継ぎ目で割れていない殻、付着している外皮、薄いシミや濃いシミが挙げられるが、これらに限定されるものではない。
    1. 「外部(殻)の欠陥による損傷」とは、本セクション(d) (1) (i)から(v)項に記される特定の欠陥を意味する。または、これら欠陥のいずれかと等しく不快なもの、その他の欠陥、もしくは欠陥の組み合わせを意味する。個々の殻またはロットの、外観または食用品もしくは商品としての品質を実質的に損なうもの(許容範囲については、§51.2544表I参照)。
      1. 「割れていない殻」とは、殻が開いていない、または一部が開いているもので、厚さ18/1000(.018)インチ、幅1/4(.25)インチのゲージがすき間に入らないものを意味する。
      2. 「継ぎ目で割れていない殻」とは、殻が継ぎ目以外の所で割れているもので、厚さ18/1000(.018)インチ、幅1/4(.25)インチのゲージがすき間に入るものを意味する。
      3. 「付着している外皮」とは、合計で、殻の表面全体の1/8を超える面積を覆っていることを意味し、着色した殻については容易に目に付くことを意味する。
      4. 生またはローストしたナッツの「薄いシミ」とは、黄色から薄茶色または薄い灰色に変色した総体が殻の主色と著しい対照を成しており、殻の表面全体の1/4を超えて影響を与えていることを意味する。着色したナッツについては容易に目に付くことを意味する。
      5. 生またはローストしたナッツの「濃いシミ」とは、こげ茶色、濃い灰色または黒に変色した総体が殻の表面全体の1/8を超えて影響を与えていることを意味する。着色したナッツについては容易に目に付くことを意味する。ただし、へたから殻の1/4以内の部分にある斑点のように見えるシミは無視する。
  5. 「内部(カーネル)の欠陥」とは、カーネルに影響を与えるあらゆるマイナス点を意味する。そのような欠陥の例として、虫跡や未熟なカーネル、酸敗したカーネル、カビ、腐敗が挙げられるが、これらに限定されるものではない。
    1. 「内部(カーネル)の欠陥による損傷」とは、本セクション(e) (1) (i)から(ii)項に記される特定の欠陥を意味する。または、これら欠陥のいずれかと等しく不快なもの、その他の欠陥、もしくは欠陥の組み合わせを意味する。個々のカーネルまたはロットの、外観または食用品もしくは商品としての品質を実質的に損なうもの(許容範囲については、§51.2544表II参照)。
      1. 「未熟なカーネル」とは、過度にやせているもの、つまり殻内部の3/4未満1/2以上を満たしているもの。
      2. 「カーネルの斑点」とは、合計でカーネル表面の1/8を超えるこげ茶または濃い灰色の複数のシミのことである。
    2. 「内部(カーネル)の欠陥による重大な損傷」とは、本セクション(e) (2) (i)から(v) 項に記される特定の欠陥を意味する。または、これら欠陥のいずれかと等しく不快なもの、その他の欠陥、もしくは欠陥の組み合わせを意味する。個々のカーネルまたはロットの、外観または食用品もしくは商品としての品質を著しく損なうもの(許容範囲については、§51.2544表II参照)。
      1. 「小型の昆虫または脊椎動物による傷」とは、カーネルが食い跡をはっきりと示していることを意味する。
      2. 「虫害」とは、カーネルに付着している、昆虫、昆虫の断片、クモの巣、または糞粒・粉くずである。生きた昆虫は許容されない。
      3. 「カビ」とは、殻またはカーネル上で容易に目に見えるもの。
      4. 「酸敗」とは、カーネルが、紛れもなく変質した嫌な味がすることを意味する。風味の新鮮さのなさは酸敗と分類してはならない。
      5. 「腐敗」とは、カーネル表面の1/16以上が腐敗していることを意味する。
  6. 「その他の欠陥」とは、内部の欠陥または外部の欠陥と見なすことができない欠陥を意味する。そのような欠陥の例として、殻の破片やブランク、異物、小片・破片が挙げられるが、これらに限定されるものではない。下記はその他の欠陥と見なされる(許容範囲については、§51.2544表III参照)。
    1. 「殻の破片」とは、カーネルが入っていない開いたインシェル・ナッツ、殻の半分または殻のかけらを意味し、サンプルの中でバラバラに存在する。
    2. 「ブランク」とは、カーネルが入っていない、または殻内部の1/2未満しか満たさないカーネルが入っている、割れていない殻を意味する。
    3. 「異物」とは、ナッツに付着していない、葉、枝、外れた外皮もしくは外皮の破片、土、石、昆虫もしくは昆虫の断片、またはピスタチオの殻もしくはカーネル以外のあらゆる物質を意味する。ガラス、金属または生きた昆虫は許容されない。
    4. 「小片・粉末」とは、5/64インチの丸い穴を通過する、カーネルの破片を意味する。
    5. 「規定サイズに満たない」とは、30/64インチの丸目ふるいから落ちてしまう、殻付きピスタチオナッツを意味する。
§ 51.2548 平均含水率の測定
  1. ロットの平均含水率の測定は、ナッツが「非常によく乾燥している」と明記される場合を除き、等級の要件ではない。測定は、等級分析との関連において、または個別の測定として、要請があれば実施することができる。
  2. ナッツは、無作為に採取された混合サンプルから入手するものとする。公的認証は、空気乾燥法またはその他の公的に承認された方法もしくは装置に基づくものとする。公的に承認されていない方法または装置によって得られた結果を報告することはできるが、用いられた方法または装置および設備の所有者の記述を盛り込むものとする。
§ 51.2549 メートル法換算表 メートル法への換算には以下の表を利用のこと
インチ ミリメートル
5/64 1.98
18/1000 0.46
1/4 6.35
30/64 11.88
オンス グラム
1 28.35
2 56.70