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殻なしピスタチオの米国等級規格

2003年9月22日発効

米国農務省(USDA)
農業販売促進局(AMS)
果実・野菜プログラム
生鮮品部門

殻なし(剥き実)ピスタチオの米国等級規格

総則 51.2555 総則
等級 51.2556 等級
許容範囲 51.2557 許容範囲
許容範囲の適用 51.2558 許容範囲の適用
サイズ分類 51.2559 サイズ分類
定義 51.2560 定義
平均含水率 51.2561 平均含水率
メートル法換算表 51.2562 メートル法換算表
§ 51.2555 総則
  1. 本規格の規定の順守は、適用される連邦法または州法の規定の不順守を許すものであってはならない。
  2. 本規格は、生、ロースト、塩味を付けた状態、または塩味を付けてローストした状態のピスタチオカーネルに適用される。
§ 51.2556 等級
  1. 「U.S.ファンシー」、「U.S.エクストラNo. 1」および「U.S. No. 1」は、次の要件を満たすピスタチオカーネルにより構成される。
    1. 等級との関連で明記される場合、よく乾燥している、または非常によく乾燥している。
    2. 下記がないこと。
      1. インシェル・ナッツ、殻(シェル)、または殻のかけらなどの異物
    3. 下記のような損傷がないこと。
      1. 未熟なカーネル
      2. カーネルの斑点
      3. その他の欠陥
    4. 下記のような重大な損傷がないこと。
      1. カビ
      2. 小型の昆虫または脊椎動物による傷
      3. 虫害
      4. 酸敗
      5. 腐敗
      6. その他の欠陥
    5. 他に特に規定のない限り、カーネルはジャンボ・ホール・カーネルのサイズ分類に合致するものとする(§51.2559参照)。
  2. [予備]
§ 51.2557 許容範囲 「U.S.機械割り」は、次の要件を満たす人工的に割られた殻付きピスタチオナッツにより構成される。
  1. 適切な等級付けおよび取り扱いに伴う差異を許容するため、表1に重量を基準とした許容範囲を規定する。
表1 ― 許容範囲
要素
(重量に対する許容割合)
U.S.
ファンシー
U.S.
エクストラNo. 1
U.S.
No. 1
% % %
(a) 損傷 2.0 2.5 3.0
(b) 重大な損傷 1.5 2.0 2.5
(1) (b)に含まれる虫害、カビ、酸敗、腐敗 .3 .4 .5
(c) 異物 .03 .05 .1
§51.2558 許容範囲の適用 等級に関する許容範囲は、全体のロットに適用され、ロットを代表する混合サンプルに基づくものとする。大部分のコンテナのカーネルの品質もしくはサイズが明らかに異なるカーネルの入った、コンテナまたはコンテナ群はすべて、別のロットと見なし、サンプルを別途採取するものとする。
§ 51.2559 サイズ分類
  1. ピスタチオカーネルのサイズは、次に挙げるサイズ分類のいずれかに準拠し、等級との関連において明記することができる。
    1. ジャンボ・ホール・カーネル:
      重量の80%以上をホール・カーネルとし、24/64インチの丸目ふるいを通過するものを総サンプルの5%以下、16/64インチの丸目ふるいを通過するものを1%以下とする。
    2. ラージ・ホール・カーネル:
      重量の80%以上をホール・カーネルとし、16/64インチの丸目ふるいを通過するものを総サンプルの2%以下とする。
    3. ラージ・スプリット・カーネル:
      重量の75%以上を縦に半分に割れたカーネルとし、16/64インチの丸目ふるいを通過するものを総サンプルの5%以下とする。
    4. ホール&ブロークン・カーネル:
      ホール・カーネルまたは破片の組み合わせが混じり合ったものを意味する。ホール・カーネルおよび破片、またはそのいずれか一方の割合を明記することができる。5/64インチの丸目ふるいを通過するものを総サンプルの5%以下とする。
  2. [予備]
§ 51.2560 定義
  1. 「よく乾燥している」とは、カーネルがしっかりしていてカリッとしていることを意味する
  2. 「非常によく乾燥している」とは、カーネルがしっかりしていてカリッとしており、ロットの平均含水率が7%を超えない、または明記されていることを意味する。(§51.2561参照。)
  3. 「異物」とは、葉、枝、インシェル・ナッツ、殻もしくは殻の破片、土もしくは石、またはピスタチオのカーネル以外のあらゆる物質を意味する。金属またはガラスは許容されない。
  4. 「ホール・カーネル」とは、カーネル1粒の3/4以上を意味する。
  5. 「スプリット」とは、縦に半分に割れたカーネルの3/4超を意味する。
  6. 「損傷」とは、本セクション(f)(1)から(2)項に記される特定の欠陥を意味する。または、これら欠陥のいずれかと等しく不快なもの、その他の欠陥、もしくは欠陥の組み合わせを意味する。個々のカーネルまたはロットの、外観または食用品もしくは商品としての品質を実質的に損なうもの(許容範囲については、§51.2557表Iを参照)。
    1. 「未熟なカーネル」とは、過度にやせているカーネルのことで、中の色が濃く、表面が黒、茶色または灰色をしていることがある。また、未熟さがカーネルの風味に悪影響を及ぼしている。
    2. 「カーネルの斑点」とは、合計でカーネル表面の1/8を超えるこげ茶または濃い灰色の複数のシミのことである。
  7. 「重大な損傷」とは、本セクション(g)(1)から(5)項に記される特定の欠陥を意味する。または、これら欠陥のいずれかと等しく不快なもの、その他の欠陥、もしくは欠陥の組み合わせを意味する。個々のカーネルまたはロットの、外観または食用品もしくは商品としての品質を著しく損なうもの(許容範囲については、§51.2557表Iを参照)。
    1. 「カビ」とは、カーネル上で容易に目に見えるもの。
    2. 「小型の昆虫または脊椎動物による傷」とは、カーネルが食い跡をはっきりと示していることを意味する。
    3. 「虫害」とは、カーネルに付着している、昆虫、昆虫の断片、クモの巣、または糞粒・粉くずである。生きた昆虫は許容されない。
    4. 「酸敗」とは、カーネルが、紛れもなく酸敗した味がすることを意味する。風味の新鮮さのなさは酸敗に分類してはならない。
    5. 「腐敗」とは、カーネル表面の1/16以上が腐敗していることを意味する。
§ 51.2561平均含水率の測定
  1. ロットの平均含水率の測定は、カーネルが「非常によく乾燥している」と明記される場合を除き、等級の要件ではない。測定は、等級分析との関連において、または個別の測定として、要請があれば実施することができる。
  2. カーネルは、無作為に採取された混合サンプルから入手するものとする。公的認証は、空気乾燥法またはその他の公的に承認された方法もしくは装置に基づくものとする。公的に承認されていない方法または装置によって得られた結果を報告することはできるが、用いられた方法または装置および設備の所有者の記述を盛り込むものとする。
§ 51.2562 メートル法換算表 メートル法への換算には以下の表を利用のこと
インチ ミリメートル
5/64 1.98
16/64 6.35
24/64 9.53
オンス グラム
1 28.35
2 56.70